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債務減額の事例(1)

 

ここでは債務・借金を減額できる一つの事例を紹介します。この事例では、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 1)利息制限法を超える利率での借入をしている(いた)。
  • 2)減額後の債務を定期的に弁済し3年-5年の期間で完済できる
  • 3)返済計画を実現できる収入の裏付けがある
1) 利息制限法を超える利率での借入をしている(いた)

現在、TVCM・雑誌の広告などで見る消費者金融事業者の・貸金融事業者の貸出し利息は20%以下となっていますが、平成18年以前には28%ぐらいの金利での貸出しがほとんどでした。

この利息制限法を超えるが出資法には違反しない貸付利率を「グレーゾーン金利」といい、多くの消費者金融事業者・貸金融事業者は「グレーゾーン金利」で営業をしていました。

平成18年12月に改正貸金業法が公布され、平成22年6月19日完全施行となると「グレーゾーン金利」による新たな貸付はできなくなります。今までは、「利息制限法に基づく制限上限金利を超え、任意に支払われた利息額につき、返還請求はできないが元本に充当される」という最高裁判所の判例(昭和39年の最高裁(オ)1151)をはじめとして、多くの判例を以ってその不当性を訴えてきましたが、今後は法令を以って利息制限法の上限金利を超えて支払った分は元本に充当し、債務を減額させることができるというわけです。
この場合、長期間の借入をしている(いた)人や借りては返すという取引を長く繰り返している(いた)人が該当している可能性が高くなります。

グレーゾーン

2) 減額された債務を定期的に弁済し3年-5年の期間で完済できる

前述の条件で債務が減額できたとして、相手方に債務の減額を迫った場合、債務の一括弁済をせねばならない事態が生じる可能性があります。なぜなら、残った債務はいつまでにどのように支払うかが決められていないからです。減額されて残った残高が一括弁済となっても支払える金額であれば問題ありませんが、支払えないということとなると一定期間での分割による支払いを要求せねばなりません。
一定期間による返済も10年などと言っては相手方も納得できないということとなります。通常3-5年ぐらいが、相手方が交渉に応ずる期間となります。

3) 返済計画を実現できる収入の裏付けがある

最後の条件は、返済が可能であることを認めさせる必要があります。3-5年の期間で返すという約束であっても本当にそれが返せる見込みがないのであれば、その条件もまた相手にとっては空手形となります。
収入と支出の状況などを給与明細や家計簿の証拠の裏付けとなる資料をもって説明することで初めて相手が交渉に応ずるということとなります。

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