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任意整理手続きは?
手続きの内容は?
弁護士・司法書士に相談!!
任意整理手続きは法的な強制力があるものではないので、一般の個人が消費者金融事業者や貸金融事業者に交渉しようとしても相手方は、ほとんど対応しません(対応する義務が相手方にはありません)。そこで弁護士や司法書士という法律の専門家に依頼し、相手方と交渉をしてもらうこととなります。
したがって任意整理手続きの第一歩は弁護士、司法書士に相談することから始まります。
相談内容は、あなた(債務者)の借金の相手先、借入金額、借入れ条件(利率や期間など)、と収入の状況、財産の状況などを開示の上、どのような債務整理を行うかということの話し合いとなります。
前述した債務減額の事例(1)、債務減額の事例(2)やその他の債務減額の正当な理由がある場合は、任意整理手続きを行うこととなります。
弁護士・司法書士に依頼!!受任通知発行の効果
相談の結果、信頼に足る相手であれば、正式に任意整理手続きを依頼することとなります。
正式に任意整理手続きを弁護士・司法書士に依頼すると弁護士・司法書士は消費者金融事業者・貸金融事業者に対して「受任通知」(弁護士・司法書士が業務を請負っていることを通知すること)の発行を行います。
受任通知が発行されると債権者からの返済の督促が止まるという効果があります(貸金業法第21条第9号)。
取引履歴の開示請求と引き直し計算!!
続いて弁護士・司法書士が債務者の代理人として消費者金融事業者・貸金融事業者に対して債務者の取引履歴の開示請求を行い、開示された取引内容を利息制限法の上限金利に基づき再計算(「引き直し計算」といいます)します。
取引履歴の開示請求は弁護士や司法書士に依頼せずに自分で行うこともできます。その場合は消費者金融事業者・貸金融事業者のHPのプライバシーステートメント(個人情報の取扱いのページ)に連絡先や開示請求方法などについて記載されています(個人情報保護法第25条)。
債務減額の交渉!!
引き直し計算の結果、債務が減額できる場合は弁護士・司法書士が、債務の減額、返済期間(原則3-5年)、弁済の時期、減額後の支払額に対する利息の免除等を交渉します。
交渉の結果、うまくいけば和解となり、合意書が作成された後に、返済が開始されるということとなります。また、交渉が不調となった場合は、その他の債務整理方法を検討するということとなります。
任意整理の豆知識:代行弁済とは?
任意整理で合意された内容は契約事となりますので、法的な拘束力を持ちます。すなわち債務者は合意された(決められた)内容通りに返済をしていかねばならなくなります。契約を怠ると期限の利益を喪失したこととなり、債務の一括弁済を求められることとなりかねないので注意が必要です。
また、弁護士・司法書士個人あるいは事務所には、契約通りに返済をしていくアフターフォローとして代行弁済というサービスをしているところも多数あります。代行弁済は、弁護士・司法書士の特定の口座に対して減額された債務の弁済をしていくことで弁護士・司法書士が債務者に代わって消費者金融事業者・貸金融事業者への支払いを行っていくものです。
返済先が複数あり弁済期(支払日)がばらばらの場合、1つに対して一度の弁済期で済むとこととなり、手間が省けるものです。また、消費者金融事業者・貸金融事業者と直接やり取りをするストレスも無くなります。














