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弁護士と司法書士の違いは?
一般的には弁護士は調停・訴訟等の代理人、司法書士はその法律に係る文書の作成や登記の代行をするのが仕事と言われますが、司法書士の中でも簡易裁判所の訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有するという法務大臣の認定を受けた司法書士は「簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士」と言われ、裁判所法第33条第1項第1号に定められている140万円を超えない金額の民事紛争の相談、仲裁をする裁判以外の和解について代理することが認められています(司法書士法第3条第7項)。
任意整理の場合は、裁判所以外の民事紛争の和解の代理となりますので請求金額(減額したい金額)が140万円未満であれば上記認定を受けた司法書士に代理人をお願いすることもできます。
それ以上の金額を請求したい場合、あるいは民事再生手続きや破産手続きという別の債務整理方法も含めて代理人をお願いしたい場合は弁護士に依頼する必要が生じます。
弁護士司法書士比較
| 請求金額140万円以下 | 請求金額140万円超 | |
| 弁護士 | 交渉権・訴訟代理権あり。地方裁判所・簡易裁判所双方手続きできる | 交渉権・訴訟代理権あり。 |
| 司法書士 | 交渉権・訴訟代理権あり。 簡易裁判所のみ手続きできる | 交渉権・訴訟代理権なし。※書類等の作成を依頼することはできる。 |














