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任意整理以外の債務整理方法は?

個人再生・個人版民事再生とは?

個人再生(個人民事再生)は、債務者自らあるいは弁護士に代理人を依頼の上、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立て、債務者の収入から、定期的かつ3年以内で弁済できる再生計画を裁判所に提出し、再生計画が認可されると大幅な債務の減額が図れる法的手続きです。
個人再生(個人民事再生)には債権者の過半数の同意を持って認可される「小規模個人再生」という手続きと、債権者の同意がなくても裁判所が認可すると債務の大幅な減額が認められる「給与所得者等再生」手続きの2種類があります。

法令 民事再生法(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十五号)第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
対象者 個人の債務者で将来にわたって継続的に反復して安定した収入があると見込まれる(小規模個人再生)、さらに給与等の安定収入がある人でその変動の幅が小さいと見込まれる(給与所得者等再生)人で、住宅ローンや担保等のある資産を処分することで弁済できるものを除く、債務の総額が5,000万円未満の人
手続き開始要件 上記の条件を満たす人からの申立てがあった場合
手続きの概要 債務額の調査・確定後、再生計画を提出し、再生計画が認可されると債務が減額される
手続きする場所 債務者の住所地を管轄する地方裁判所
手続き期間 おおよそ6カ月。
おおよその費用 手続き費用として約2万円、個人再生委員が選任される場合その費用として約31万円、別途、弁護士費用として10万円~60万円
成立の効果 債務額が3,000万円~5,000万円の場合は10分の1を超える額、3,000万円以下の場合は5分の1以上か100万円の高い方の額、100万円未満の場合は債務全額まで債務が減免されるが、破産手続きをした場合の残余財産の配当額を上回る必要がある。その他、一部の損害賠償請求権や夫婦の扶助、子供の養育義務などに基づく請求権は減免されない。
成立の要件 再生計画の認可。
小規模個人再生の場合、債権者数の2分の1以上の同意かつ総債権額の2分の1以上を有する債権者数の同意
給与所得者等再生の場合、裁判所が認める場合には債権者の同意は不要、ただし可処分所得要件(可処分所得から家計の支出を引いて残った額の2年分(24倍)以上の額を減免後の債務額が上回ること)を満たす必要がある
手続きの特徴 他の債務整理方法と比較すると手続きが複雑で適用要件が多い
代理人の資格 弁護士 ※司法書士に相談や書類作成を依頼することはできます。
その他 住宅ローンがある人は住宅資金特別条項を定めた再生計画を提出することで住宅ローンは別として債務の減額をはかることができる。ただし住宅ローンは減免されない。

手続きの方法など、より詳しく個人再生(個人民事再生)について知りたい方は、姉妹サイト「実践 個人再生(個人民事再生)」を参照ください。

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